裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1198

事件名

貸金等請求

裁判年月日

昭和40年3月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻2号497頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)928

原審裁判年月日

昭和39年6月29日

判示事項

法定額をこえる選挙費用の立替と不法原因給付の成否。

裁判要旨

選挙費用の法定額をこえて支出される関係にあることを知りながら候補者のために選挙費用の一部を立て替えた場合でも、右立替は不法原因給付にあたらないと解するのが相当である。

参照法条

民法708条

全文

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