裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1299

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和40年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号782頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1746

原審裁判年月日

昭和39年8月5日

判示事項

配当異議訴訟における配当方法。

裁判要旨

配当異議訴訟において、係争の配当部分について判決をする場合には、原告の有する債権額の限度において、これを原告に配当し、残余はこれを債務者に交付することを定めるべきである。

参照法条

民訴法636条

全文

全文

ページ上部に戻る