裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)146

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号647頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2802

原審裁判年月日

昭和38年10月28日

判示事項

善意の第三者に裏書譲渡したのち戻裏書によつて再び所持人になつた者に対する人的抗弁。

裁判要旨

約束手形の振出人から人的抗弁の対抗を受けるべき手形所持人は、当該手形を善意の第三者に裏書譲渡したのち戻裏書によつて再びその所持人となつた場合でも、振出人から右抗弁の対抗を受ける。

参照法条

手形法17条

全文

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