裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)20

事件名

温泉動力装置許可処分取消請求

裁判年月日

昭和46年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻1号45頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和35(ネ)5

原審裁判年月日

昭和38年12月25日

判示事項

知事の聴取した温泉審議会の意見が持廻り決議の方法によつた場合における知事の動力装置許可処分の効力

裁判要旨

知事が温泉法八条一項による動力装置許可処分をするにあたり同法二〇条により聴取した温泉審議会の意見につき、持廻り決議の方法によつたかしがあつても、右処分は無効ではない。

参照法条

温泉法8条1項,温泉法20条,島根県温泉審議会条例(昭和25年島根県条例第31号)6条

全文

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