裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)95

事件名

農地買収無効確認請求

裁判年月日

昭和45年11月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻12号1721頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

昭和37(行)132

原審裁判年月日

昭和39年6月24日

判示事項

行政事件訴訟法三六条にいう「目的を達することができない」の意義

裁判要旨

行政事件訴訟法三六条にいう「目的を達することができない」とは、処分の無効等を前提とする現在の法律関係に関する訴の形態を法律上とることができないことをいい、具体的に勝訴の見込みがないことまでをもいうものではない。

参照法条

行政事件訴訟法36条

全文

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