裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)648

事件名

共有物分割ならびに所有権確認等反訴請求

裁判年月日

昭和45年11月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻12号1803頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1211

原審裁判年月日

昭和41年3月23日

判示事項

民法二五八条によつてなされる数個の共有物の現物分割が共有者においてそれぞれ各個の物の単独所有権を取得する方法によることが許されるとされた事例

裁判要旨

数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合に、民法二五八条により右建物につき現物分割をするには、右建物を一括して分割の対象とし、共有者がそれぞれ各個の建物の単独所有権を取得する方法によることも許される。

参照法条

民法258条

全文

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