裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)112

事件名

売買代金請求

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻13号2072頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1750

原審裁判年月日

昭和44年11月6日

判示事項

一、会社の訴訟上の代表者の確定と民法一〇九条、商法二六二条の適用の有無 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置

裁判要旨

一、民法一〇九条、商法二六二条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。

参照法条

民訴法58条,民訴法45条,民訴法388条,民訴法389条,民法109条,商法262条

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