裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)266

事件名

養子縁組無効確認請求

裁判年月日

昭和45年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻12号1933頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)954

原審裁判年月日

昭和44年12月15日

判示事項

養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨

当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

参照法条

民法799条,民法739条,民法802条

全文

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