裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)577

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和45年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻11号1655頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)465

原審裁判年月日

昭和45年3月26日

判示事項

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断

裁判要旨

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。

参照法条

民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条

全文

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