裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)56

事件名

町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和46年4月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻3号275頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和43(行ケ)5

原審裁判年月日

昭和45年3月23日

判示事項

不在者投票の送致の違法と選挙の効力

裁判要旨

不在者投票を投票所の閉鎖時刻までに投票管理者に送致せず、違法にその効力を失わしめたことは、選挙無効の原因となりうる。

参照法条

公職選挙法49条,公職選挙法205条1項,公職選挙法施行令60条,公職選挙法施行令65条

全文

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