裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)584

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和51年4月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻3号183頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和48(ネ)111

原審裁判年月日

昭和49年4月15日

判示事項

喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形の再発行請求権

裁判要旨

白地手形を喪失した者は、右手形について除権判決を得た場合でも、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。

参照法条

手形法10条,民訴法785条

全文

全文

ページ上部に戻る