裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ツ)92

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和53年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻3号689頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和47(行コ)3

原審裁判年月日

昭和49年7月8日

判示事項

個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法一条一項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例

裁判要旨

個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいてされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合しているものであるとしても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法一条一項にいう公権力の違法な行使にあたる。

参照法条

国家賠償法1条1項,児童福祉法35条3項,風俗営業等取締法4条の4

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