裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)324

事件名

著作権不存在等確認及び著作権損害賠償

裁判年月日

昭和53年9月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻6号1145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1124

原審裁判年月日

昭和49年12月24日

判示事項

既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者と著作権侵害の責任

裁判要旨

既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。

参照法条

旧著作権法(明治32年法律第39号)1条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条

全文

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