裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)918

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和51年10月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻9号889頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1005

原審裁判年月日

昭和50年6月30日

判示事項

債務者の代理人が本人としてした作成嘱託及び執行受諾に基づき作成された公正証書の効力

裁判要旨

債務者の代理人が本人としてした作成嘱託及び執行受諾に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。

参照法条

公証人法2条,公証人法32条,民訴法559条3号

全文

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