裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ツ)123

事件名

所得税更正決定処分等取消

裁判年月日

昭和53年2月24日

裁判所名

最高裁判所第二小法廷

分野

判示事項

一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算

裁判要旨

一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員は、その受領の日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。

全文

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