裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和51(オ)112
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和52年6月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第31巻4号511頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)1317
- 原審裁判年月日
昭和50年10月28日
- 判示事項
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項所定の運送人の責任限定と遅延損害金
- 裁判要旨
運送人が国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項所定の限定責任の範囲で損害賠償義務を負う場合、これに対する遅延損害金については右規定による限定を受けない。
- 参照法条
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約11号による改正前のもの)22条2項,国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約11号による改正前のもの)24条1項,商法514条,民法419条
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