裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1196

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和52年7月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻4号693頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)410

原審裁判年月日

昭和51年8月18日

判示事項

民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義

裁判要旨

民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。

参照法条

民訴法237条2項

全文

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