裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)46

事件名

所有権確認請求、同附帯

裁判年月日

昭和51年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻11号1104頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)36

原審裁判年月日

昭和50年10月6日

判示事項

公共用財産について取得時効が成立する場合

裁判要旨

公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。

参照法条

民法162条,国有財産法3条

全文

全文

ページ上部に戻る