裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)982

事件名

条件付所有権移転仮登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和51年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第30巻11号1064頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2489

原審裁判年月日

昭和51年5月17日

判示事項

売買代金を完済した農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合と売主の契約解除権

裁判要旨

農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主が右協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない。

参照法条

民法541条,農地法5条

全文

全文

ページ上部に戻る