裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和52(オ)1090
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
昭和53年6月15日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第32巻4号729頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)2432
- 原審裁判年月日
昭和52年7月14日
- 判示事項
民法三九五条の適用がある土地の短期賃貸借の期間満了と競落人に対する建物買取請求権
- 裁判要旨
民法三九五条により抵当権者に対抗することができる土地の短期賃貸借の期間が抵当権実行による差押の効力を生じたのちに満了した場合には、賃借人は、競落人に対し借地法四条二項による地上建物等の買取請求をすることができない。
- 参照法条
民法395条,借地法4条2項
- 全文