裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)611

事件名

保証債務金

裁判年月日

昭和53年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻8号1551頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)71

原審裁判年月日

昭和52年3月4日

判示事項

主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期

裁判要旨

主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。

参照法条

民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項

全文

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