裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)660

事件名

損害賠償本訴、不当利得返還反訴

裁判年月日

昭和53年4月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻3号670頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)586

原審裁判年月日

昭和52年3月17日

判示事項

運送品が全部滅失したがこれによる損害が全く生じない場合と運送人の損害賠償責任

裁判要旨

運送品が全部滅失したが荷送人又は荷受人に全く損害が生じない場合には、商法五八〇条一項の規定の適用がなく、運送人は損害賠償責任を負わない。

参照法条

商法577条,商法580条1項

全文

全文

ページ上部に戻る