裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)833

事件名

社員総会決議無効確認

裁判年月日

昭和53年4月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻3号601頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)170

原審裁判年月日

昭和52年5月12日

判示事項

有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

裁判要旨

有限会社の社員総会において、その社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者にあたらない。

参照法条

有限会社法41条,商法239条5項

全文

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