裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)844

事件名

取立債権

裁判年月日

昭和53年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻9号1768頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1252

原審裁判年月日

昭和52年3月31日

判示事項

土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無

裁判要旨

土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。

参照法条

民法612条,民法619条2項

全文

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