裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ツ)42

事件名

裁決取消

裁判年月日

昭和53年3月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻2号176頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(行ケ)92

原審裁判年月日

昭和51年12月22日

判示事項

地方海難審判庁の原因解明裁決に対する受審人及び指定海難関係人の第二審請求権の有無

裁判要旨

地方海難審判庁のした原因解明裁決に対しては、受審人及び指定海難関係人は高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。

参照法条

海難審判法4条,海難審判法46条

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