裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1361

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年12月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第33巻7号723頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)990

原審裁判年月日

昭和53年8月30日

判示事項

甲・乙両自動車の運行により生じた交通故につき甲自動車の保有者との関係では自動車損害賠償責任保険から損害の填補を受けることができないが乙自動車の保有者の加入している右保険から損害の填補を受けることができる場合と政府の行う自動車損害賠償保障事業に対する甲自動車に関する保障金請求の可否

裁判要旨

甲・乙両自動車の運行により生じた交通事故につき、被害者が甲自動車の保有者との関係では自動車損害賠償責任保険から損害の填補を受けることができない場合であつても、乙自動車の保有者の加入している右保険から損害の填補を受けることができるときは、被害者は、政府の行う自動車損害賠償保障事業に対し甲自動車に関する保障金を請求することができない。

参照法条

自動車損害賠償保障法(昭和45年法律第46号による改正前のもの)72条1項

全文

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