裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)321

事件名

所有権確認等

裁判年月日

昭和55年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻4号628頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2832

原審裁判年月日

昭和52年11月7日

判示事項

協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否

裁判要旨

離婚後協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。

参照法条

民法432条,民法768条

全文

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