裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)533

事件名

建物収去等土地明渡

裁判年月日

昭和53年9月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻6号1210頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1957

原審裁判年月日

昭和53年1月26日

判示事項

土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。

参照法条

民法177条,民法388条

全文

全文

ページ上部に戻る