裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)698

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和55年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻1号102頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1354

原審裁判年月日

昭和54年3月30日

判示事項

上告裁判所に対する被上告人からの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立の許否

裁判要旨

第一審において仮執行宣言付給付判決を受けた被告が控訴審において右判決を変更する判決を得たが民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立をしていなかつたときは、原告が上告したとしても、被上告人たる被告から上告裁判所に対して右申立をすることは許されない。

参照法条

民訴法198条2項

全文

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