裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)730

事件名

詐害行為取消等

裁判年月日

昭和55年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻1号110頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)472

原審裁判年月日

昭和54年2月26日

判示事項

債権者の債権成立前にされた不動産物権の譲渡行為につき債権成立後に登記が経由された場合と詐害行為取消権の成否

裁判要旨

不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。

参照法条

民法424条

全文

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