裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)375

事件名

抵当権設定登記等抹消登記手続

裁判年月日

昭和55年9月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第34巻5号667頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)564

原審裁判年月日

昭和55年1月30日

判示事項

手形偽造者の悪意の取得者に対する手形上の責任

裁判要旨

手形を偽造した者は、その取得者が悪意であるときは、手形法八条の規定の類推適用がなく、右取得者に対し手形上の責任を負わない。

参照法条

手形法8条,手形法77条2項

全文

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