裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)119

事件名

裁決取消

裁判年月日

昭和56年5月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻4号717頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和55(行コ)9

原審裁判年月日

昭和55年7月17日

判示事項

地方公共団体の議会がする議員の資格に関する決定と不服申立権者の範囲

裁判要旨

地方公共団体の議会の議員が地方自治法九二条の二の規定に該当するかどうかについて議会がする同法一二七条一項の規定による決定に対し同法一二七条四項、一一八条五項の規定により不服申立をすることができる者は、右決定によつてその職を失うこととなる当該議員に限られる。

参照法条

地方自治法92条の2,地方自治法118条1項,地方自治法118条5項,地方自治法127条1項,地方自治法127条4項

全文

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