裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)1476

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成5年4月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻6号4505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)1723

原審裁判年月日

昭和61年9月29日

判示事項

一 内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」 二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否

裁判要旨

一 内縁の配偶者は、自動車損害賠償保障法七二条一項にいう「被害者」に当たる。 二 自動車損害賠償保障法七二条一項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合において、既に死亡者の内縁の配偶者が同条項により扶養利益の喪失に相当する額のてん補を受けているときは、右てん補額は、相続人にてん補すべき死亡者の逸失利益の額からこれを控除すべきである。

参照法条

自動車損害賠償保障法72条1項

全文

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