裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ツ)115

事件名

所得税更正処分等取消

裁判年月日

平成4年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第46巻5号492頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(行コ)41

原審裁判年月日

昭和61年3月31日

判示事項

個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨

個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。

参照法条

所得税法38条1項

全文

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