裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2713

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、恐喝、傷害、常習賭博

裁判年月日

昭和28年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻3号653頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月4日

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例(共犯者についての無罪判決の確定と被告人に対する有罪判決)

裁判要旨

原判決において被告人とともに共同正犯の一人と認定されている者にかかる恐喝被告事件につき無罪判決が確定したとしても、その一事をもつては、同一事実に関し被告人に対する第一審の有罪判決を維持した原判決につき、刑訴第四一一条を適用すべき事由があるとはいえない。

参照法条

刑訴法411条

全文

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