裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1871

事件名

昭和二〇年勅令第六五七号違反 昭和二一年勅令第五六七号違反 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

裁判年月日

昭和27年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻12号1452頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月13日

判示事項

昭和二一年勅令第五六七号「会社の証券保有制限に関する件」第二条第一八条第一号の規定と「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和二四年法律第二一四号による改正前のもの)第一〇条第一項九一条第三号の規定との関係

裁判要旨

昭和二一年勅令第五六七号「会社の証券保有制限に関する件」にいわゆる指定会社であつて金融業以外の事業を営む会社が法定の除外事由がないのに他の会社の株式を取得したときは、右勅令第二条、第一八条第一号の罪を構成すると同時に「私的独占の禁止及び構成取引の確保に関する法律」(昭和二四年法律第二一四号による改正前のもの)第一〇条第一項、第九一条第三号の罪をも構成する。

参照法条

刑法54条,昭和21年勅令567号「会社の証券保有制限に関する件」2条,昭和21年勅令567号「会社の証券保有制限に関する件」18条1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和24年法律214号による改正前のもの)10条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和24年法律214号による改正前のもの)91条3号

全文

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