裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1431

事件名

塩専売法違反

裁判年月日

昭和27年12月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻11号1339頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月15日

判示事項

専売官署の指示を受けないで自給塩を他へ搬出した場合と旧塩専売法第五条違反罪の成否

裁判要旨

塩専売法臨時特例により自給用に供するため政府に届け出でて塩を製造した者が、予め同特例施行規則第三条による所轄専売官署の指示を受けることなくその塩を物交のため他所に搬出したからといつて、旧塩専売法第五条違反をもつて論ずることはできない。

参照法条

旧塩専売法5条,旧塩専売法25条,塩専売法臨時特例(昭和20年勅令729号)3条,塩専売法臨時特例施行規則(昭和20年大蔵省令115号)3条

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