昭和26(あ)2452
贈賄
昭和28年5月1日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
刑集 第7巻5号917頁
大阪高等裁判所
昭和26年5月11日
公務員の転職後、前の職務に関し賄賂を供与することは贈賄罪を構成するか
公務員の転職後、前の職務に関し賄賂を供与することは贈賄罪を構成する。
刑法198条
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