裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2452

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和28年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻5号917頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月11日

判示事項

公務員の転職後、前の職務に関し賄賂を供与することは贈賄罪を構成するか

裁判要旨

公務員の転職後、前の職務に関し賄賂を供与することは贈賄罪を構成する。

参照法条

刑法198条

全文

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