裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3398

事件名

賍物運搬

裁判年月日

昭和27年10月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻9号1122頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月28日

判示事項

窃盗の訴因を賍物運搬の訴因に変更することが許される事例。

裁判要旨

「被告人IはKと共謀して昭和二五年一二月二日頃堺市a町b丁目)c番地jで自転車一台及び飴一瓶を窃取した。」との窃盗の訴因を「被告人Iは同日右j附近までKと同行し同人の依頼により賍品たる自転車等をその情を知りながら大阪市d区e町f丁目g番地附近まで運搬した。」との賍物運搬の訴因に変更することは差支えない。

参照法条

刑訴法312条

全文

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