裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3628

事件名

放火教唆

裁判年月日

昭和28年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻6号1278頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月25日

判示事項

被教唆者が自ら犯罪を実行しないで第三者を教唆して犯罪を実行せしめた場合の第一の教唆者の責任

裁判要旨

犯罪の実行を教唆したところが、被教唆者みずから実行せずさらに第三者を教唆して実行せしめた場合には、第一の教唆者は、教唆者として責任を負うものである。

参照法条

刑法61条

全文

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