裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)2446
- 事件名
物価統制令違反、同幇助、収賄
- 裁判年月日
昭和27年10月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻9号1129頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年9月6日
- 判示事項
一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額 二 刑訴第四一一条に該当しない一事例
- 裁判要旨
一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額は、塩専売法にもとずく賠償価格ではなく、塩売捌規則に定める販売価格である。 二 原判決が右統制額として賠償価格を挙示していても、それが右販売価格を超えるものであるときは、その擬律の誤は未だ刑訴第四一一条にあたらない。
- 参照法条
物価統制令3条,物価統制令7条,物価統制令33条,物価統制令施行規則8条,旧塩専売法15条,旧塩専売法20条,塩売捌規則11条,刑訴法411条
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