裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)2508

事件名

賭博

裁判年月日

昭和28年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻6号1246頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月19日

判示事項

起訴後における少年年齢の変更は起訴手続の適否に影響をおよぼすか

裁判要旨

起訴当時少年でなかつた者に対し少年法第四一条第四二条の手続を経ることなく起訴したところ裁判時において少年法二条の適用を受け少年となつた場合においても右起訴手続は違法とならない。

参照法条

少年法2条,少年法41条,少年法42条,少年法20条,少年法68条,刑訴法338条4号

全文

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