裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6316

事件名

公文書変造、同行使、詐欺、同未遂

裁判年月日

昭和29年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻4号462頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月25日

判示事項

控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判した場合と犯罪事実の認定

裁判要旨

控訴審が、第一審判決の量刑不当の主張を理由ありとしてこれを破棄自判するにあたつては、第一審判決の確定した事実に対し法令の適用を示せば足り控訴審として改めて事実を認定するを要しない。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法397条,刑訴法400条

全文

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