裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ク)223

事件名

地位保全仮処分抗告事件についてなした棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和35年4月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻6号905頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和26(ラ)265

原審裁判年月日

昭和29年7月14日

判示事項

一 民事上の法律行為の効力の判定の基準時 二 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡の趣旨

裁判要旨

一 民事上の法律行為の効力は、特別の規定がないかぎり行為当時の法令に照らし判定すべきものである。 二 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡は、公共的報道機関にとどまらずその他の重要産業から共産党員またはその支持者を排除すべきことを要請する連合国最高司令官の指示と解すべきである。

参照法条

民法第1編第4章(90条以下),昭和25年7月18日付連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡

全文

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