裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)444

事件名

農地買収計画変更請求

裁判年月日

昭和33年2月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻2号167頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月11日

判示事項

一 農地買収計画に関する異議、訴願を棄却する決定、裁決があつた場合における原計画の取消の適否 二 耕作されていない僅少面積の土地を含む農地買収計画の適否

裁判要旨

一 農地買収計画に関する異議、訴願を棄却する決定、裁決があつても、村農業委員会は原計画を取り消し得ないものではない。 二 農地買収計画に耕作されていない土地が含まれていても、その面積は数坪の僅少部分であつて、それ自体独立して価値のあるものと認め難いときは、右買収計画は違法といえない。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法6条2項,訴願法16条

全文

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