裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)649

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和34年11月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻12号1500頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月6日

判示事項

一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正 二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号

裁判要旨

一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。 二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。

参照法条

民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号

全文

全文

ページ上部に戻る