裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)754

事件名

不動産賃貸借契約解除及び登記抹消手続履行請求

裁判年月日

昭和34年12月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻13号1659頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月30日

判示事項

抵当不動産の価額が被担保債権額に満たない場合と賃料前払の短期賃貸借による抵当権者の損害。

裁判要旨

抵当不動産の価額が被担保債権額に満たない場合には、その不動産に設定登記された賃料前払の短期賃貸借は、抵当権者に損害を及ぼすものというべきである。

参照法条

民法395条但書

全文

全文

ページ上部に戻る