裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1103

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和33年1月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻1号41頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月20日

判示事項

一ケ月に満たない転貸により家屋賃貸借の解除が認められた事例

裁判要旨

賃借家屋の一部についてなした無断転貸の期間が一ケ月に満たなかつたとしても、原判決認定の如き事情があるときは、賃貸人はこれを理由として賃貸借契約を解除しうるものと解すべきである。

参照法条

民法612条

全文

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