裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)311

事件名

地役権確認並びに妨害物撤去請求

裁判年月日

昭和33年2月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻2号268頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月8日

判示事項

通行地役権時効取得における「継続」の要件

裁判要旨

民法第二八三条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する。

参照法条

民法283条

全文

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