裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)414

事件名

牧野買収処分取消請求

裁判年月日

昭和35年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻5号783頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月18日

判示事項

自作農創設特別措置法上の牧野に該当しないとされた事例。

裁判要旨

旧森林法による施業案を編成し主務庁の認可を受け戦時中のため実施に至らなかつたが、右施業案の実施上枢要な地位を占める土地であつて、これを失うことが施業案全体に重大な影響があり、施業案の目的完遂を困難らしめるような土地は(本判決および原判決参照)、採草の用に供されていても、これを自作農創設特別措置法にいう牧野に該当しないものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法2条1項

全文

全文

ページ上部に戻る